文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について】



見解概要より


「【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル」や「【ゆっくり劇場】+動画タイトル」のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はないと考えています。


【問題ない?!と考えられる例】


★「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル


★「【ゆっくり劇場】俺のおすすめ商品TOP5」という動画タイトル


★タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用


★ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画


★東方Projectに関する動画




【当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例】


「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 ①」「ゆっくり茶番劇②」等、「ゆっくり茶番劇」と同一または類似のタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合


「ゆっくり茶番劇」と同一または類似の文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合



#ゆっくり茶番劇

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#使用料

#商標権