国民生活センターが注意喚起! 


ショッピングスペースなどでの勧誘トラブル


そんなつもりはなかったのに…!



ついつい契約した事で後にトラブルになるケースが増えているというのです。





契約トラブルに詳しい

詐欺ネットワークグループの話しでは…





一番大切な事は、

その場で慌てて契約しない事です。





できれば周りの方とも相談した上で

判断して頂くと尚安心かと思います。






【実際の勧誘例】



★お菓子やティッシュ、子供には風船等を配り気を引く



★お菓子に貼られた色シールをアンケートボードに貼る様すすめる(近づける手段)









★販売員


「ウォーターサーバー使ってますか?」




やりすごす為にテキトーに

「○○使っています」と答えると、




え!

それうちの会社のウォーターサーバーですよ?!

ホントにですか?

ホントにうちの使ってるんですか?




と、しつこくつきまとう場合と…





実際に別会社から契約していた場合は…


「じゃあ、それ解約しませんか?」


「解約金うちがキャッシュバックしますよ!」







「そうして、うちと契約すれば初回特典の無料のお水とキャッシュバックでお得すぎませんか?!」



とダブルのうまみを強調







★後日、送られて来た明細には…






「キャッシュバック対象外」

の文字が…。







契約した会社へ電話をするも…



説明の際に契約内容を見せたと主張。




細かい字でびっしり書かれた契約書は

確かに見たが説明を受けていない!


と言っても聞いてもらえず。




ウォーターサーバー2台分の請求が!





【注意点1】


販売員がいつも一緒だが、会社名が違う


→上記この手法を使う可能性大





【注意点2】


販売員やウォーターサーバー等きちんとしているが、



会社名がどこにもない




→解約したいと思っても電話が通じず


解約できないパターンに陥る可能性大。





この場合、

消費生活センターに連絡だが、結局、




家庭裁判所へ申し立て手続きを取り、

解約まで2年程かかる。





→ショッピングモールは…



場所代さえ入ればいいという考えなので、


訴える為と言っても会社情報は開示してくれない。




「無関係の姿勢」情報開示には弁護士を介する必要も…







事例①急いで契約も説明と契約内容に相違



事例②「キャッシュバック」トラブル



こうしたトラブルにあわない為には

どうすればいいのか→トラブル回避




書面でしっかり確認




契約時3つの確認事項


①月々の支払い額


②契約期間


③違約金などの解約規定





ショッピングモールなど常設店舗がない場合



訪問販売に該当





契約日から8日以内であれば


無条件で解約可能!




悪質な会社では、

空きボトルを回収し、

水道水を入れ配達するケースもあります。



公園の水なら元手タダ



また、解約違約金が25万円などのケースもあり




きちんとしたウォーターサーバー会社を

選ぶ事が大事です。





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